- 2019-12-24 (火) 16:22
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
医師が処方するものもあれば、ドラックストアなどで購入することもできる大衆薬もあります。
「医薬部外品」とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。[治療]というよりは[防止・衛生]を目的に作られています。
「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分が配合されているのでその効果を訴求できます。
また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。
僕は、個人的には「医薬品」つまり「処方箋」以外は「効かない」と思っているので、薬局の風邪薬などは飲みません。
そして、この「医薬品」にも種類があります。
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品。
これは「リスクの程度」を表しているんですね。
第一類>第二類>第三類
となります。
また、第一類医薬品については、陳列方法も決まっており、薬局や店舗販売業において購入者が直接手に取れない設備に陳列することが必要とされています。
そういった中で「薬事法」という法律があり、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行い、
指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、
保健衛生の向上を図ることを目的として制定された法律です。
つまり医薬品等の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、
医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが薬事法なのです。
薬事法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
10数年前と比べて、広告規制も厳しくなり、安易にその「効能」をうたうことができなくなりました。
僕は何でも「過剰摂取」、サプリメントより「医薬品」、「安い物」より「高い物」が良いと思っていますので、本当に調子が悪ければ
病院行って、薬と点滴です。
仮に、そのような下で、「副作用」とか出ると、余計に「効いてるな」と実感して、喜んでしまう今日この頃です。。。
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