空き家の売却売却する場合、最大600万円も節税できる特例があるのをみなさんご存知でしょうか?
この特例は一般的に「相続空き家の3000万円特別控除」と呼ばれ空き家を売る人の税金を減らすことで空き家を増やさないことを目的として創設されました。
「相続空き家の3000万円特別控除」の適用条件とは?
最大600万円分得することができるので節税効果は非常に大きいですが以下の適用条件を満たしている必要があります。- ・建物だけでなく敷地も相続していること
- ・相続のあった日(亡くなった日)から3年後の年末までの売却であること
- ・分譲マンションなど、区分所有建物(マンション)でないこと
- ・1981(昭和56)年5月31日以前に建築された家屋であること
- ・被相続人が亡くなる直前まで居住していた家でなければならない
- ・同じ被相続人の相続で空き家特例を利用していないこと
- ・買主は第三者であり、配偶者や一定の親族など、特別な関係の人や会社に対する売却ではないこと
- ・売却金額が1億円以下であること
- ・建物が一定の耐震基準を満たしていること
- ・相続から譲渡までの間、未利用の状態であること
空き家売却はお早めに!
現在のところ2023年12月31日までが適用期限となっているため空き家売却をお考えの方は早めに「ハロークリーンセンター」までご相談ください
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