寒さは来るけど、筋肉痛は来ない。。。カリスマ店長です。
本日は「不法投棄」について。
神戸市でも不法投棄は問題になっています。
・ 決められた曜日・時間以外のクリーンステーションへの投棄
・ 空地や道路などへのごみの投棄
・ お店や事業所などから出る事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)のクリーンステーションへの投棄
などがあげられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (不法投棄 、野外焼却)があり、
5年以下の懲役 、若しくは1000万円以下の罰金。
又はその併科(法人の場合は3億円以下の罰金)
となります。
※ 不法投棄を見かけたら神戸市環境局クリーン110番(331-9110)へ
電話をして、対応しましょう。
BY カリスマ店長
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